公益財団法人三重県体育協会ホームページ広告掲載要領
目的
第1条 この要領は、公益財団法人三重県体育協会が管理するホームページ(以下「協会ホームページ」という。)への広告掲載を適正に行うため、公益財団法人三重県体育協会広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づく広告掲載の取扱について必要な事項を定めるものとする。
広告の種類・規格等
第2条 協会ホームページにおける広告の種類及び要綱第4条に規定する広告の掲載位置、掲載枠数、規格等は次に掲げるとおりとする。
(1)広告の種類:バナー広告
(2)広告の掲載位置:協会ホームページの所定の位置
(3)掲載枠数:別途募集時に定める
(4)規格: 大きさ:縦60ピクセル 横120ピクセル
形 式:GIF若しくはJpeg
データ容量:1枚あたり15KB以下
交互表示枚数:3枚まで
広告の掲載基準
第3条 前条に規定するバナー広告は、文字又は画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいい、要綱第3条で規定する広告の掲載基準は、バナー広告だけでなくリンク先のホームページの内容についても適用する。
広告の掲載の期間と掲載期間
第4条 要綱第5条の規定による広告を掲載する期間は、1ヶ月を単位とする。ただし、1ヶ月を超える期間の広告掲載の申し込みがあった場合は、その期間を掲載期間とすることができる。
2. 広告掲載開始日又は広告掲載終了日が休業日にあたる場合の広告掲載開始日又は広告掲載終了日は、本協会が別に定める。
広告の募集方法
第5条 要綱第6条の規定による広告の募集方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)募集方法は、原則として協会ホームページに募集要領等を掲載することにより公募するものとする。
(2)協会ホームページの広告の掲載を希望する場合は様式第1号により本協会に申し込むものとする。
(3)本協会は、前項により申し込みがあった場合で必要と認めるときは、広告掲載希望者に対し、広告掲載に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
広告掲載の決定
第6条 本協会は、前条の規定による申し込みがあった場合は、募集期間終了後速やかに第12条に規定する公益財団法人三重県体育協会ホームページ広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を開催し、要綱第7条第1項に規定する順位により広告掲載を決定する。この場合、同じ順位のときは、掲載希望月数の総数の多いものを優先し選定することができる。
2. 本協会は前項の規定により協会ホームページへの広告の掲載(不掲載)を決定したときは第2号により当該申込者に通知する。
広告掲載料
第7条 広告掲載料は、協会ホームページ1枠当たり月額5,000円、複数にまたがる場合は月額10,000円(消費税及び地方消費税は別途計算する。)とする。
2. 広告主は前項の規定による広告掲載料を、本協会が指定した日までに、本協会が発行する請求書に基づき原則一括で前納するものとする。
3. 全期間分の掲載料を一括して納付することが困難な場合は、本協会と協議のうえ、分納することができる。ただし、この場合においても、掲載月数分の掲載料を本協会が指定する日までに前納するものとする。
広告掲載料の返還
第8条 本協会は、広告主の責に帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、前条の規定により定めた広告掲載料に基づき、日割り計算で算出した金額を広告主に返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1ヶ月単位につき1日未満の場合は、返還をしないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理由により本協会が協会ホームページの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を返還しないものとする。ただし、一時停止の期間が2日を超える場合は、前項の規定に準じて広告掲載料を返還する。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生した場合
3. 本協会は、要綱第8条第2項の規定により広告掲載を取り消した場合において、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。
4. 本協会は、要綱第9条の規定による広告掲載の取下げを受理した場合において、既に広告掲載料が納付されているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取下げを受理した日の属する月の翌月以降の月に係る広告掲載料を返還する。
5. 前各項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
広告原稿の作成
第9条 広告主は、原則として広告掲載開始日から起算して10日前までの本協会が指定する日までに原稿を本協会の指定する場所へ提出するものとする。
2. 前項の規定により作成する広告原稿作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。
3. 本協会は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第2条、第3条、第10条及び要綱第3条の規定に違反すると認められる場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
広告の禁止表現
第10条 広告の禁止表現は、原則として次に掲げるものとし、いずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれがあるもの
(2)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの
(3)実際には機能しないもの
(4)その他広告の表現として適当でないと本協会が認めるもの
2. 広告の制限事項は、広告の表現、動き及び配色等で、閲覧者に不快感を与えるおそれがあると認める場合とし、制限に反する場合は、その広告の掲載を認めない。
広告原稿及び広告リンク先の変更
第11条 広告主は、広告原稿及び広告のリンク先を変更する場合は、変更しようとする日から起算して、休業日を除く5日前までに本協会に届け出るものとする。ただし、広告原稿及び広告リンク先の変更については、それぞれ1ヶ月あたり2回を上限とする。
審査会
第12条 要綱第 11 条の規定により、協会ホームページに掲載する広告の可否を審査するため、公益財団法人三重県体育協会ホームページ広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2. 審査会は別表1のとおり委員長及び委員をもって構成する。
3. 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
4. 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
5. 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
6. 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7. 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
事務局
第13条 審査会の事務局は、公益財団法人三重県体育協会事務局とする。
協議
第14条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、本協会と広告主双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
裁判管轄
第15条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟は、本協会所在地の裁判所とする。
附則
1. この要領は平成26年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係) 公益財団法人三重県体育協会ホームページ広告掲載審査会
委員長 | 理事長 |
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委員 | 事務局長 |
事務局次長 | |
鈴鹿スポーツガーデン管理事務所長 | |
総合競技場管理事務所長 | |
鈴鹿青少年センター管理事務所長 | |
松阪野球場管理事務所長 |